~傷病手当について~
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Contents
傷病手当金
病気やケガで会社を休んだ時に受け取る事が出来る手当金の事。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
受けとる為に必要な4つの条件
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(業務外の事由=通勤中・仕事中に起きた事故などは適応外)
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給の対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給の対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
②仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
(療養担当者=主治医の先生)
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
支払までに必要な3日間を「待機」と言います。待機は有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日とみなします。
④休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間(有休を消化するなど)は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
※任意継続被保険者=退職後も引き続き、退職前に加入していた健康保険の加入を続ける被保険者のこと。
傷病手当が支給される期間
令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
通算=支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
支給される金額
一日当たりの金額
<支給開始日以前の12か月分の平均月額報酬>÷30×2/3
イメージ
病気・怪我で仕事が出来なくなった前の月からさかのぼって
1年間の平均月給の2/3が支給される
といった具合でしょうか。
現在の健康保険に入って1年間が経っていない場合
支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を受け取る事が出来ます。
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②標準報酬月額の平均値
まとめ
癌に罹った時に一番に考えるのはお金の事ではないでしょうか?
申請しないと受け取る事の出来ない手当金は多くあります。
お一人で悩むより、ぜひ加入している健康保険の組合に一度ご相談される事をお勧め致します。